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【2022年11月7日】 |
【働き方改革関連法と派遣】 |
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<労働基準監督署や労働局需給調整事業部の定期指導が増えています!>
〜11月開催の実務養成講座では、具体的事例に基づき指導のポイントと対応策についてお話しします!〜
■11月は「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。
厚生労働省は、毎年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、集中的に重点監督を実施しています。今年も11月1日から11月30日までがキャンペーン期間となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
令和2年度11月に実施された「過重労働解消キャンペーン」の重点監督実施結果は、以下の通りです。
監督指導の実施事業場⇒9,120事業場
違法な時間外労働があったもの⇒2,807事業場(30.8%)
賃金不払残業があったもの⇒478事業場( 5.2%)
過重労働による健康阻害防止措置が未実施のもの⇒1,829事業場(20.1%)
IT系の派遣を行っている派遣会社は、違法な時間外労働に注意する必要がありますが、それ以外の派遣を行っている派遣会社の場合、あまり気にしていないかもしれません。しかし、「知らず知らずの不払残業が」発生しているケースに注意しなければなりません。
※11月の実務養成講座では、具体的な事例をあげ、派遣会社の皆様が注意すべき点をお話しします。
■増加している労使協定方式に係る定期指導
労使協定とは、労働者と使用者との間で締結される、書面による協定のことです。労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との間で書面により締結します。
労働局の調査では、以下の労使協定方式の注意点を遵守しているかどうかを確認し、不備がある場合は、是正指導を行います。指導のポイントは以下の通りです。
1)労使協定の代表者代表者の選出について
2)労使協定の内容について
3)労使協定の周知について
※11月の実務養成講座では、これらの項目に基づき、実際の指導事例を通して、どのような点を改善しておけばよいかお話しします。
■実務養成講座開講のご案内
新型コロナウイルスの感染もようやく落ち着き、日常を取り戻しつつあります。そんな中、7月に引続き11月に以下の要領で実務養成講座を集合研修方式で開講する運びとなりました。行政は、同一労働同一賃金に加え派遣会社の働き方改革関連法の対応状況をチェックし始めています。これから、どこに注意して対策を講じていけばよいか、派遣会社のための働き方改革関連法の内容と実務対応についてお話しします。
皆様のご参加お待ちしています。
◆開催日時:2022年11月25日(金)13:15〜16:15
◆場所:Luz大森4階 小会議室
◆定員:10名
◆参加費用:一般16,500円(税込)、BP会会員13,200円(税込)
◆セミナー内容
※セミナーでは、以下のポイントを中心に働き方改革関連法のどこをチェックすればよいかお伝えします。
1.派遣労働者に係る働き方改革関連法とは
2.派遣労働者に係わる働き方改革関連法3つのポイント
(1)派遣労働者の同一労働同一賃金制度(改正労働者派遣法に定められていること)
(2)長時間労働の是正
@労働時間上限規制(36協定の改正について)
A労働時間把握義務について
<Point>@、Aについては、知らず知らずのうちに法違反になっているケースがあります。派遣会社は、どのような点に注意すればよいか事例を通じてご理解いただきます。
※残業の上限規制だけでなく、賃金不払残業に当たらないように注意しましょう!
B有給休暇の義務化について
C中小企業の割増賃金比率の引き上げ
(3)健康促進
3.都道府県労働局需給調整事業は労使協定に係る定期指導を増やしている
〜定期指導で指摘される労使協定の不備について〜
<Point>全国の都道府県労働局では、労使協定に係る定期指導を強化しています!定期指導で指導を受ける項目を知り、労使協定が無効にならないようチェックしましょう!
4.派遣労働者の評価制度を構築していないと労使協定が無効になる?
<Point>具体的な評価制度の構築が求められます。対応はお済ですか?
5.労働基準監督署の臨検で是正指導されやすい3つの例 等
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html#03
◆申込: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■ビジネスパートナーの会会員を募集しています!
毎月1回、派遣先への情報提供誌パートナーニュース(A4で4ページ)と内勤社員研修ツール「オーディオセミナー」をお届けしています。会費は、月額10,000円(税別)です。
今月のオーディオセミナーのテーマは、「派遣先・派遣スタッフに選ばれる派遣会社の基準」です。社員の皆さんの研修材料にご活用ください。詳細については、以下をご覧ください。
実務養成講座等のセミナーも会員特別価格で受講することができます。ぜひ、この機会に入会のお申し込みをしていただければと思います。
ビジネスパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/
入会申込み: http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
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【2022年10月17日】 |
【リスキリング支援に5年で1兆円!3本柱で進める方針を示す】 |
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〜転職・副業 受け入れ先支援制度の新設や、働き手のリスキリングに取り組む企業への助成拡大を〜
■「人への投資」は3つの大きな政策拡充を!
@転職や副業を受け入れる企業やへの支援を新設し拡充することに加え、学び直しで技能を高めた非正規雇用者を正規雇用に転換する企業への助成を拡充する。
後者は、現行の「キャリアアップ助成金」の増額などを検討。
A在職者のリスキリングから転職まで一括で支える制度を創設する。
B従業員の学び直しに取り組む企業への支援を拡大する。
事業主による労働者の訓練経費や訓練中の賃金負担を一定の範囲で支援する、現行の「人材開発支援助成金」の助成率を引き上げる。
※リスキリングとは?
企業の社員などが市場のニーズに対応できるよう新たなスキルを身につけることを指す。リスキリングを徹底することで「賃上げがより高いスキルの人間を引き付けて企業の生産性が高まり、さらなる賃上げにつながっていく好循環」を実現させたいと考えている。
■政府は「人への投資」の開示を求める方針
「人への投資」は、従業員をコストではなく、企業価値を高める投資対象ととらえる考え方です。海外では、従業員の育成や働きやすい環境づくりに費用をかけているかどうかを、投資家が企業の成長力とみて投資する傾向が強まっています。こうした流れを受けて、政府は日本企業の競争力を高めようと「人への投資」の開示を企業に求める方針です。
企業経営者や役員に「人への投資」についてヒアリングすると、多くの人は「人材育成は昔からしかりやってますよ。うちは"人が命"ですから」と断言する方が多い。しかし、政府から「研修時間」「研修参加率」、「複数の研修参加率」などの数字を開示しなさいと言われたらどうしますか?
「新入社員研修」ヤ「実務研修」を入社した手の社員にしか受けさせていない企業はとても困るでしょう。
開示項目は、具体的には、「スキル向上の研修内容」、「研修にかけた時間や費用」、「従業員の仕事や会社に対する満足度」「男女間の給与格差」、「離職率」など、幅広い項目があげられています。
■中高年齢者・高年齢者こそ学びなおしたい社会人基礎力
<社会人基礎力とは>
社会人基礎力とは、2006年に経済産業省により「多様な人々と仕事をしていくうえで必要な基礎的な力」として定義された概念です。社会人基礎力は、以下の3つの能力と12の能力要素で構成されています。
◆前に踏み出す力(@主体性、A働きかけ力、B実行力)
◆考え抜く力(@課題発見力、A創造力、B計画力)
◆チームで働く力(@発信力、A傾聴力、B柔軟性、C状況把握力、D規律性、Eストレエスコントロール力)
もともとは企業と学生の間で「身につけておいてほしい能力水準」に大きな意識の差があったことから、企業と学生の間の認識の違いを埋めるために定義されました。そのため、新入社員や入社3年目程度の若手が身につけるべき基礎力であると考えられてきました。終身雇用で定年まで役職者でいられた時代であれば、それでも良いのかもしれません。
しかし、近年は企業や社会と個人との関わりが長くなる「人生100年時代」の流れの中で社会人基礎力の重要性がますます増してきています。そこで、経済産業省は2018年に個人のライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力を「人生100年時代の社会人基礎力」として新たに定義しました。
これにより社会人基礎力は、社会人になる前の学生だけでなく、幅広い年齢層のビジネスパーソンにとって必要な能力であることが示されたのです。
<人生100年時代の社会人基礎力>
2018年に経済産業省によって定義された「人生100年時代の社会人基礎力」では、3つの力と12の要素に加え、新たに3つの視点が加わりました。
◆どう活躍するか【目的】:自己実現や社会貢献に向けて行動する
◆何を学ぶか【学び】:学び続けることを学ぶ
◆どのように学ぶか【組合せ】:多様な体験・経験や能力を組み合わせる
この3つの視点のバランスを図り続けることで、変化する社会の中で自らの立ち位置が常に相対化され、現在の複雑・不透明・不確実な時代を生き抜くための「キャリアオーナーシップ」を個々人が見定めることにつながります。
若手人材から中高年齢者、高年齢者に至るまで、個々人の社会人基礎力を把握してもらうために社会人基礎力が測定できるスキルチェックツール「SkillAnalyst ASP版」の導入をご検討ください。詳しくは、下記をご覧ください。
詳細⇒ http://takumi-sol.com/skill/skill.html
■実務養成講座開講のご案内
新型コロナウイルスの感染もようやく落ち着き、日常を取り戻しつつあります。そんな中、7月に引続き11月に以下の要領で実務養成講座を就業研修方式で開講する運びとなりました。行政は、同一労働同一賃金に加え派遣会社の働き方改革関連法の対応状況をチェックし始めています。これから、どこに注意して対策を講じていけばよいか、派遣会社のための働き方改革関連法の内容と実務対応についてお話しします。皆様のご参加お待ちしています。
◆開催日時:2022年11月25日(金)13:15〜16:15
◆場所:Luz大森4階 小会議室
◆定員:10名
◆参加費用:一般16,500円(税込)、BP会会員13,200円(税込)
◆セミナー内容
1.派遣労働者に係る働き方改革関連法とは
2.派遣労働者に係わる働き方改革関連法3つのポイント
(1)派遣労働者の同一労働同一賃金制度(改正労働者派遣法に定められていること
(2)長時間労働の是正
@労働時間上限規制(36協定の改正について)
A労働時間把握義務について
B有給休暇の義務化について
C中小企業の割増賃金比率の引き上げ
(3)健康促進
3.都道府県労働局需給調整事業は労使協定に係る定期指導を増やしている
〜定期指導で指摘される労使協定の不備について〜
4.派遣労働者の評価制度を構築していないと労使協定が無効になる?
5.労働基準監督署の臨検で是正指導されやすい3つの例 等
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html#03
◆申込: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■ビジネスパートナーの会会員を募集しています!
毎月1回、派遣先への情報提供誌パートナーニュース(A4で4ページ)と内勤社員研修ツール「オーディオセミナー」をお届けしています。会費は、月額10,000円(税別)です。
今月のオーディオセミナーのテーマは、「派遣先・派遣スタッフに選ばれる派遣会社の基準」です。社員の皆さんの研修材料にご活用ください。詳細については、以下をご覧ください。
ビジネスパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/
入会申込み: http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
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【2022年8月22日】 |
【令和5年度局長通知の公開について】 |
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〜労働政策審議会労働力需給制度部会で令和5年度局長通知の審議が行われます!〜
■局長通知で示された統計資料の基準値(0年)の推移
2020年4月1日に改正労働者派遣法が施行され、派遣労働者の同一労働同一賃金制度が導入されました。同一労働同一賃金実現のために、派遣会社は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」を選択することになりますが、約9割の派遣会社が労使協定方式を選択しています。
労使協定方式を選択した場合、派遣労働者の賃金を毎年公表される局長通知で示される「一般賃金」以上に設定をしなければなりません。過去3年間の推移をみると以下のようになります。
<局長通知で示される統計資料(基準値(0年))の推移>
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令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
賃金構造基本統計(産業計) |
1,227円 |
1,272円(+45円) |
1,286円(+14円) |
職業安定業務統計(職業計) |
1,156円 |
1,175円(+19円) |
1,187円(+12円) |
上記推移からみると、令和5年度も基準値の金額は、少なからず上昇すると考えられます。
■最低賃金、時給31円3%超上げ
8月1日、中央最低賃金審議会で、2022年度の最低賃金を全国平均で31円上げ、時給961円とする方針が決まりました。過去最高の上げ幅で、2連連続で3%を超しました。
<地域別最低賃金の全国平均の年度別推移>
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2017年度 |
2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
全国平均 |
848円 |
874円 |
901円 |
902円 |
930円 |
961円 |
対前年度比 |
- |
+26円 |
+27円 |
+1円 |
+28円 |
+31円 |
都道府県の審議会でも、国の審議会が示した目安に上乗せする地域が広がり、20道府県で上乗せとなり、昨年実績(7県)を大きく上回りました。
令和4年度局長通知(基準値)では、ほとんどの職業分類で最低賃金を上回っていますが、371看護助手(932円)や558衣服・繊維製品製造工(898円)、625紡繊・衣服製品検査工等(904円)等最低賃金を下回っている職業もあります。
■派遣募集時給が高騰 〜求人情報サイト「エン派遣」の掲載情報より〜
エン・ジャパンが発表した7月の派遣募集時平均時給は、三大都市圏(関東・東海・関西)の全職種平均で前年同月比3円(0.2%)高い1628円、6か月連続で全7職種が前年同月を上回りました。
特にオフィスワーク系は1599円と37円(2.4%)高く、直近では、新年度の求人が増えた3月(3%高)、4月(2.6%高)に次ぐ上昇率で、前年同月の上昇率(0.2%)を大きく上回りました。
募集時給と局長通知による統計資料(職業安定業務統計)を一般事務の職種で比べると以下のようになります。
★2022年7月度の派遣平均時給(関東、一般事務)1,610円
★職業安定業務統計(一般事務)
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基準値(0年) |
3年 |
5年 |
10年 |
一般事務(25) |
1,047円 |
1,349円 |
1,408円 |
1,582円 |
地域指数(東京:114.3) |
1,197円 |
1,542円 |
1,610円 |
1,809円 |
退職金上乗(6%)後 |
1,269円 |
1,635円 |
1,707円 |
1,917円 |
募集時給から見ると、職業安定業務統計の5年目の金額(東京の地域指数を乗じた金額)と同等になります。
■令和5年度の局長通知の発表はいつになる?
令和4年8月24日(水)第347回労働政策審議会需給制度部会において、「労働者派遣法第30条の4第2号イに係る通知」について審議することが議題に上がっています。この審議を経て、令和5年度の局長通知が公開されることになります。
昨年度は、2021年7月30日に開催された需給制度部会で審議され、8月6日に公開されているので、今年度は、8月末日前後に公表されると考えられます。詳細は、局長通知の公開されてから、このメルマガ「匠通信」でお伝えします。
■【実務養成講座】「労働派遣実務入門コース コンプライアンス編 @」DVD販売開始しました!
7月22日(金)、約2年ぶりに対面研修(労働派遣実務入門コース コンプライアンス編@)を実施いたしました。新型コロナウイルスの感染が第7波に入ったこともあり参加人数を制限しての開催となりました。
実際に参加することで理解度が深まり、モチベーションが向上したとのご意見をいただきました。とはいえ、感染拡大の影響で参加を見合わせざるを得なかった方も多くいらっしゃいました。
そこで、今回の実務養成講座をDVDに収録し、ご希望の皆様にお聴きいただける環境をご提供させていただきました。今回の研修テーマは、労働者派遣法に係る集中指導で是正指導を受けやすい点をつかみ対策を講じておくことです。
約3時間の収録となりましたが、前半・後半にわけて、DVD2枚組でご提供させていただきます。詳しくは、下記をご覧いただき、お申し込みください。
【実務養成講座】「労働派遣実務入門コース コンプライアンス編 @」DVD版
◆料金:一般 16,500円(税込) BP会会員 13,200円(税込)
※複数セットご購入の場合、追加1セット当たり3,300円(税込)が必要となります。
◆詳細内容:労働者派遣実務入門コース コンプライアンス編@
〜労働者派遣法に係る集中指導で是正指導を受けやすい点をつかみ対策を講じておきましょう!〜
詳細: http://www.takumi-sol.com/cons/dvd_rnc1.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
■ビジネスパートナーの会会員を募集しています!
毎月1回、派遣先への情報提供誌パートナーニュース(A4で4ページ)と内勤社員研修ツール「オーディオセミナー」をお届けしています。会費は、月額10,000円(税別)です。
今月のオーディオセミナーのテーマは、「売上を伸ばし、企業の成長を持続さるための『派遣会社の営業活動』」です。詳細については、以下をご覧ください。
※ビジネスパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/
入会申込み: http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
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【2022年6月13日】 |
【「労働者派遣事業」法改正の今後について】 |
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〜東京労働局需給調整事業部が令和4年2月8日に公表した資料より〜
■7月のセミナー開催案内
新型コロナウイルスの感染状況が落ち着き始めたこともあり、集合研修を再開する運びとなりました。長時間のセミナーをオンライン形式で受講する場合、最後まで集中して受講できないというデメリットがあります。そのため、集中して受講できる集合研修の開催のご要望が増えていました。そこで、7月から、対面形式の集合研修を開催することといたしました。
とはいえ、新型コロナウイルスの感染が完全に収まったわけではありません。そこで開催に当たり、新型コロナウイルス感染防止のため、会場の定員40名のところ、先着10名を定員とさせていただき開催させていただきます。参加希望の方は、早めにお申し込みください。
【労働者派遣実務入門コース コンプライアンス編@】
〜労働者派遣法に係る集中指導で是正指導を受けやすい点をつかみ対策を講じておきましょう!〜
開催日程:2022年7月22日(金) 13:15〜16:15
会場:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
受講料金:一般 16,500円(税込) BP会会員 13,200円(税込)
詳細内容: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html#02
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■労働者派遣事業に係る相談・苦情の状況(令和3年4月〜12月実績)
【派遣労働者からの相談・苦情】
派遣労働者からの相談・苦情は、1,855件と対前年比16.6%減にとどまっています。相談項目の内訳(上位10項目)は、以下の通りです。
1)派遣・請負の区分、偽装請負・二重派遣に関すること:12.8%
2)派遣元事業主・派遣先による苦情処理:9.6%
3)就業条件の明示:7.7%
4)賃金・労働時間等労働条件の相違:6.8%
5)雇用安定措置:6.1%
6)正規と非正規の不合理な待遇差:5.5%
7)労働者派遣を行うことができる期間の制限:4.8%
8)労働者派遣契約の中途解除:3.8%
9)労働契約の更新の拒絶:3.3%
10)労働・社会保険:3.2%
日雇派遣の禁止:3.2%
上記は、あくまでも相談、苦情であり、全てが法違反の指導対象となったものではありません。しかし、派遣労働者が上記苦情を申し出た背景には、「派遣労働者がこれらの内容に疑問も持っている」、「派遣元に説明されたが、理解できない、納得できない」ことがあると考えられます。
これらの苦情をなくすために、派遣元は、わかりやすい説明を行ったか、正確かつ十分な説明を行っているかについて、考える必要があります。
■指導監督の現状(端緒・指導監督の内容)
【指導監督のきっかけ】
指導監督は、以下のきっかけがあって行われます。一般的には、計画的に実施される定期指導が中心となりますが、労働者からの申告による臨検指導も行われます。
@定期指導
・労働者派遣事業所、職業紹介事業所等への定期的な指導
A臨検指導
・派遣労働者や求職者等からの苦情相談、情報提供
・派遣労働者からの申告
・労働基準関係部署や他局からの情報提供、協力依頼
【指導監督の内容】
@是正指導
労働者派遣事業や職業安定法違反が認められた場合に実施され、違法状態が明らかな場合は是正指導書等が公布されます。
是正指導の種類には、助言、指導、勧告があります。
A行政処分
繰り返し是正指導を行っても改善しない場合や、悪質な法違反の場合は、行政処分が行われます(告発※を行う場合もあります)。
行政指導の種類には、改善命令、事業停止命令、事業廃止命令、許可の取消しがあります。
是正指導は、非権力的で、「法違反の状態なので法に基づいて是正してください」というお願いスタンスであるのに対して、行政処分は、より強制的、権力的で、「こうしなさい!」という命令スタンスのものです。
※告発とは、書面または口頭で、検察官または司法警察員に対し、犯罪事実を申告し、同時に訴追を求める意思表示をいう
■東京労働局管内の労働者派遣事業指導監督の状況(令和2年度)
@派遣元事業主に対する指導内容
1)マージン率等の情報提供
マージン率等の情報が提供されていない、マージン率以外の情報の項目(派遣先や派遣人数、教育訓練)、労使協定の有無等が不足。
2)労働者派遣契約
・組織単位、派遣終了後の紛争防止措置(内容不備)、60歳以上又は無期雇用派遣に限定するか否か、協定対象派遣労働者であるか否か、派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度が定められておらず、記載されていない。
・派遣就業の時間外労働の限度時間数や休日労働の限度日数が記載されていない
・未届出の派遣元責任者を記載している
3)就業条件の明示
・組織単位、派遣終了後の紛争防止措置の明示がないもの
・就業条件そのものがないケースもある(契約が更新されている場合や無期雇用労働者の派遣の場合)
4)派遣先への通知
・社会保険、労働保険の具体的な未加入理由がないもの、被保険者証(写し)が派遣先に提示されていない。
・60歳以上か否か、協定対象労働者であるか否かの通知漏れ
5)派遣元管理台帳関係
A派遣先に対する主な指導内容
1)派遣先管理台帳関係
・組織単位、60歳以上であるか否か、協定対象労働者であるか否かが記載されていない。
・派遣先管理台帳を作成していない。
2)労働者派遣契約
・組織単位、派遣終了後の紛争防止措置、60歳以上又は無期雇用に限定するか否か、協定対象労働者であるか否か、派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度が定められておらず、記載されていない。
※契約時に(限定しないにもかかわらず)抵触日の通知を行っていないケースが多い。
・派遣就業の時間外労働の限度時間数や休日労働の限度日数が記載されていない。
これらの指導内容を踏まえて、自社の体制をチェックしなければなりません。同時に、派遣元の社員のコンプライアンスに係る知識のスキルアップが望まれます。派遣元・派遣先が指導監督により是正指導されないようにするためには、単に法律を知っているだけではなく、実務に即して、正しく解釈できるだけのスキルを身につける必要があります。
■派遣元・派遣先が是正指導されないためには派遣会社が遵守すべき内容を理解する
「平成27年に施行された改正労働者派遣法」では、派遣受入期間の制限が設けられました。事業所単位と個人単位の派遣受入期間制限があり、いずれも派遣先が十分に理解できていないケースが多く見受けられます。
一方、派遣会社の担当者も正確に説明できるかというとそこまでのスキルは身につけていないようです。そのため、派遣会社の営業担当者は、より一層の知識の習得が必要となります。
期間制限に伴い、派遣会社に義務付けられた「雇用安定措置」や「キャリア形成支援制度」などにおいても、十分履行されていないことが、2021年に労働政策審議会が答申した「中間整理」でも明らかになっています。
当然、中間整理で指摘された事項についても労働局は指導監督を強化します。そこで、是正指導を受けないようにするためには、労働者派遣法を熟知しなければなりません。すでに施行から7年も経過しており、忘れかけていたり、不十分な知識のまま実務を行っていると思われるケースが多発しています。
そのため、7月に【実務養成講座】「労働派遣実務入門コース コンプライアンス編@」を開催し、「令和4年度労働行政運営方針」並びに「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」に基づき、派遣事業に携わる担当者が押さえておくべきポイントをお伝えします。是正指導される割合が多い項目について重点的に、実例を紹介しながらわかりやすくお話しするので、この機会にセミナーのご参加いただき、派遣元・派遣先ともに是正指導を受けない体制を構築していただきたいと思います。
実務養成講座の詳細は、以下をご覧ください。
【7月のセミナー開催案内】
【労働者派遣実務入門コース コンプライアンス編@】
〜労働者派遣法に係る集中指導で是正指導を受けやすい点をつかみ対策を講じておきましょう!〜
開催日程:2022年7月22日(金) 13:15〜16:15
会場:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
受講料金:一般 16,500円(税込) BP会会員 13,200円(税込)
詳細内容: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html#02
※会場は40名となっていますが、新型コロナウイルス感染防止のため先着10名を定員とさせていただきます。参加希望の方は、早めにお申し込みください。
■ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/
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【2022年6月1日】 |
【令和4年度「地方労働行政運営方針」需給調整事業部の重点施策】 |
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〜厚生労働省は、令和4年度4月1日付で「令和4年度地方労働行政運営方針」を発表しました!〜
■地方労働行政運営方針とは
地方労働行政運営方針とは、その年度の労働行政の重点課題を示したものです。各都道府県労働局においては、厚生労働省の運営方針を踏まえつつ、各局内の管内事情に即した課題や対応方針などを盛り込んだ独自の方針を策定し、計画的な行政運営方針を図ることとしています。
つまり、今年度、行政がどんな課題を重視し、重点的に取り組むのかが、この方針で明らかにされているのです。ここでいう行政とは、労働基準監督署や労働局各組織(派遣の場合は需給調整事業部等)を指しています。
■地方労働行政運営方針における需給調整事業部の重点施策
<民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の推進>
「地方労働行政運営方針」に基づき需給調整事業部では、以下のように「民間人材ビジネス等については、法令に従い適正に事業運営がなされることが必要不可欠であるが、特に以下の点について厳正に指導監督を実施していく」との方針を明らかにしています。
@許可・届出時の制度周知と厳正審査
◆職業紹介事業及び労働者派遣事業の許可・届出の段階での制度周知の徹底を厳正な審査を実施。
A派遣労働者の均等・均衡待遇
◆派遣労働者の同一労働同一賃金を含む均等・均衡待遇について、企業規模にかかわらず、すべての派遣契約が対象となっていることから、その運用が適正に行われるための集中指導を実施。
B民間人材ビジネス等に対する厳正な指導監督
【労働者派遣事業者に対する指導監督】
◆悪質な違反や違反を繰り返す事業者、いわゆる偽装請負や多重派遣を行う事業者に対する行政処分、勧告・公表を含む厳正な指導監督
◆労働者派遣契約の中途解除、不更新については雇用安定措置を適切に果たすよう指導
◆個別の指導監督、業界団体と連携した周知活動等の実施
【職業紹介事業者に対する指導監督】
◆職業安定法の適切な履行確保
C労働者からの申告・苦情相談の迅速かつ適切な対応
◆派遣労働者等からの申告・苦情相談について、正確な内容の把握に努め、迅速かつ適切に対応。
■派遣先への指導監督も強化される!
派遣元事業主ほど多くはありませんが、派遣先の指導監督件数も年間2千件ほどにのぼっています。派遣先の指導監督の特徴は、是正指導率が高いことです。令和元年度の派遣元の指導割合が52.6%であるのに対し、派遣先の指導割合は73.5%です。
これには、理由があります。派遣元の指導監督時に派遣先リストを提出することになっていますが、是正指導を受けた派遣元が提出した派遣先リストに基づき派遣先に指導監督を行うため、是正指導を受けた派遣元から派遣労働者を受け入れている派遣先も是正指導を受ける割合が高いのです。
派遣先が是正指導を受けないようにするためには、派遣元が指導監督を受ける前に、違法状態を改善しておく必要があるのです。では、どのようにして違法状態をチェックすればよいのでしょうか。厚生労働省や各地区労働局が労働者派遣事業に係る自主点検表を公開しているので、まずは、自主点検表を使って確認するとよいでしょう。
例えば、派遣労働者の同一労働同一賃金については、派遣元事業主及び派遣先が自主的に点検できるよう、「派遣労働者の待遇改善に係る自主点検表」を作成し公開しています。
★労使協定方式自主点検表: https://www.mhlw.go.jp/content/000780380.pdf
★派遣先自主点検表: https://www.mhlw.go.jp/content/000780382.pdf
なお、平成27年改正法の履行状況も指導監督が強化されているので、あわせてご確認いただくとよいと思います。
■労使協定方式に係る集中指導
派遣労働者の同一労働同一賃金における待遇決定は、約9割の派遣元事業所が「労使協定方式」を選択しています。労使協定は、毎年6月に労働局に提出する事業報告に添付することが義務付けられています。添付された「労使協定」は、都道府県労働局において内容に不備がないか確認され、不備のある事業所に対しては、「労使協定方式」に係る集中的指導が行われます。
この場合、不備があることを前提に指導監督を受けるので、ほぼ全件是正指導が行われます。主に指摘される点は、以下の通りです。
・一般賃金と同等以上の賃金(第2号イ)
・賃金の改善規定(第2号ロ)
・公正な評価規定(第3号)
・賃金以外の待遇の決定方法(第4号)
・教育訓練の実施(第5号)
匠ソリューションズでは、指導のポイントを解説した「今のままでは『その労使協定、無効となります』」を作成いたしました。音声付きパワーポイント資料でご提供していますので、この資料で自社の労使協定に問題があるかどうかご確認いただければと思います。
詳細: http://www.takumi-sol.com/cons/ppt_0m.html
サンプル試聴: http://www.takumi-sol.com/cons/ppt01_short.mp4
費用:6,600円(税込)
※ビジネスパートナーの会会員の皆様には半額(3,300円)でご提供させていただきます。
お申込み: http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
■派遣先が是正指導されないために派遣会社が遵守すべき内容を理解する
「平成27年に施行された改正労働者派遣法」では、派遣受入期間の制限が設けられました。事業所単位と個人単位の派遣受入期間制限があり、いずれも派遣先が十分に理解できていないケースが多く見受けられます。一方、派遣会社の担当者も正確に説明できるかというとそこまでのスキルは身につけていないようです。そのため、派遣会社の営業担当者は、より一層の知識の習得が必要となります。
期間制限に伴い、派遣会社に義務付けられた「雇用安定措置」や「キャリア形成支援制度」などにおいても、十分履行されていないことが、2021年に労働政策審議会が答申した「中間整理」でも明らかになっています。
当然、中間整理で指摘された事項についても労働局は指導監督を強化します。そこで、是正指導を受けないようにするためには、労働者派遣法を熟知しなければなりません。すでに施行から7年も経過しており、忘れかけていたり、不十分な知識のまま実務を行っていると思われるケースが多発しています。
そのため、7月に【実務養成講座】「労働派遣実務入門コース コンプライアンス編@」を開催し、「令和4年度労働行政運営方針」並びに「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」に基づき、派遣事業に携わる担当者が押さえておくべきポイントをお伝えします。是正指導される割合が多い項目について重点的に、実例を紹介しながらわかりやすくお話しするので、この機会にセミナーのご参加いただき、派遣元・派遣先ともに是正指導を受けない体制を構築していただきたいと思います。
実務養成講座の詳細は、以下をご覧ください。
【7月のセミナー開催案内】
【労働者派遣実務入門コース コンプライアンス編@】
〜労働者派遣法に係る集中指導で是正指導を受けやすい点をつかみ対策を講じておきましょう!〜
開催日程:2022年7月22日(金) 13:15〜16:15
会場:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
受講料金:一般 16,500円(税込) BP会会員 13,200円(税込)
詳細内容: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html#02
※会場は40名となっていますが、新型コロナウイルス感染防止のため先着10名を定員とさせていただきます。参加希望の方は、早めにお申し込みください。
■ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/
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【2022年4月5日】 |
【今のままでは、その「労使協定」は無効です!!】 |
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労使協定方式に係る集中的指導監督が実施されています!
【今のままでは、その「労使協定」は無効です!!】
〜労使協定が無効とされた場合、「労使協定方式」は適用されず、「派遣先均等・均衡方式」が適用されます!〜
派遣労働者の同一労働同一賃金については、派遣元事業主に対し派遣先均等・均衡方式または労使協定方式のいずれかの待遇決定方式による公正な待遇の確保を義務付けています。「労働者派遣事業報告書に添付される労使協定書の賃金等の記載状況について(一部事業所の集計結果(令和2年度))によると、「派遣先均等・均衡方式」を選択している事業所は約1割、「労使協定方式」を選択している事業所は約9割となっています。
大半の派遣元事業所が選択している「労使協定方式」ですが、どのようなものなのでしょうか。
労使協定方式とは、「労使協定(※1)」を締結することにより、同一労働同一賃金に対応する方式です。
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(※2)」以上の賃金にすることを定める労使協定を派遣会社と労働者の代表が結んだうえで、賃金を決めます。
(※1)労働者(社員:この場合は派遣社員を含む)の過半数で組織する労働組合(労働組合がないときは社員の過半数を代表する人)と使用者(企業)との間で締結される書面による協定のこと。
(※2)厚生労働省が毎年6〜7月ごろ職種ごとに定める、派遣社員が従事する業務と同種の業務に従事する正社員の平均的な賃金水準のこと。
■労使協定方式の注意点
以下の場合には、労使協定方式そのものの効力がないものと判断される可能性があります。
(1)過半数代表者の選出に不備があった場合
(2)労使協定に定めなければならない事項を遵守していない場合
(3)労使協定が主知されていない場合
(4)事業報告書に添付して労働局に提出しなかった場合
労使協定に効力がないものと判断された場合は、労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用されます。
■労働局による労使協定方式に係る集中的指導監督が行われています
労使協定とは、労働者と使用者との間で締結される、書面による協定のことです。労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との間で書面により締結します。
労働局の調査では、前述の労使協定方式の注意点を遵守しているかどうかを確認し、不備がある場合は、是正指導を行います。
指導のポイントは、以下の通りです。
1)労使協定の代表者代表者の選出について
正しい手続きに従って適切に選出されているか確認されます。厚生労働省は、リーフレット「派遣労働者の同一労働同一賃金、過半数代表者の適切な選出手続を」を公開して、適切な手続きのポイントを周知しています。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000685451.pdf
適切に選出されていない場合には、過半数代表者とは認められず、労使協定は、無効となります。
2)労使協定の内容について
労働者派遣法第30条の4には、労使協定の記載する内容が定められています。別途、労使協定書のひな型が示されているのでそれを参考にしている派遣元事業主が多いと思いますが、あくまでもひな型であり、自社に合った内容で作成する必要があります。そのヒントは、毎年公開される局長通知の本文に記されているので、熟読したいものです。
労使協定の内容に不備があれば、当然、その労使協定は無効となります。
3)労使協定の周知について
労働者派遣法第30条の4第2項においては、派遣元に対して労使協定を周知する義務が課されています。その周知方法については、労働者派遣法施行規則第25条の11に詳細が規定されており、例えば書面交付のほか、派遣労働者が希望した場合のファクシミリや電子メール等があります。
なお、厚生労働省によると、本項に反して周知義務を履行していなくても、労使協定方式そのものが無効になるわけではないとのことです。
■派遣会社が見直すポイント
指導のポイントにある1)〜3)の項目をチェックして、不備な点を改善しておく必要があります。また、労働局が是正指導時に提出を求める書類も確認しておきましょう。提出を求める書類は、以下の通りです。
1) 書面による労使協定
2)労使協定の過半数代表者選出に係る経緯が明らかとなる証跡
3)労使協定が適切に周知されていることが明らかとなる証跡
4)派遣先から提供を受けた「待遇に関する情報」に係る書面
5)派遣労働者に対する待遇に関する事項等の説明に係る書面等
6)就業条件等の明示書の書面等
7)派遣労働者に実際に適用された待遇がわかるもの
■音声付きパワーポイント資料販売について
労働局は、「労使協定方式に係る集中指導監督」を実施しています。指導のポイントを解説した「今のままでは『その労使協定、無効となります』」を作成いたしました。音声付きパワーポイント資料でご提供していますので、自社の労使協定に問題があるかどうかご確認いただければと思います。
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詳しくは、下記ページをご覧ください。
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