|
労働者派遣とは?(法律上の定義)
自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下にかつ他人の 指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させる
ことを約してするものを含まないものとする。 |
(派遣法第2条第1項) |
→わかりやすくいうと
派遣とは派遣元が雇用した
労働者の使用する権利を
派遣先に提供するサービス |
|
|
|
【請負との違いを理解しよう! 】
派遣法が規制緩和の方向を進んでいる現在、請負と派遣の違いを正確に把握した運用が求められるようになっています。本来、派遣であるにもかかわらず請負で処理しているものを『偽装請負』とよんで、厳しく取り締まる方向にあります。 |
(請負については、民法632条に規定あり。) |
|
|
請負とは?(法律上の定義)
請負は当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与うることを約することによりてその効力を生ず。 |
(民法632条) |
→派遣との違いは?
請負先と労働者の間に指揮命
令権・業務の進捗管理・出退勤
管理などが生じてはいけない。 |
|
|
|
|
|
|
職業安定法で禁止されている
偽装請負
(職業安定法第44条) |
↓ |
悪質な場合は1年以下の懲役
又は20万円以下の罰金 |
|
|
|
|
|
紹介とは?(法律上の定義)
「職業紹介」とは、求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
|
(職業安定法第4条第1項) |
職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介「無料の職業紹介」といい、それ以外の職業紹介を「有料職業紹介」という。 |
(職業安定法第4条第2項・3項) |
→有料紹介事業には
許認可が必要
有料の職業紹介事業を行おう
とする者は、厚生労働大臣の
許可を受けなければならない。
(職業安定法第30条第1項) |
|
|
|
【用語の定義】
求人・・・・・・・・報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいう。
求職・・・・・・・・報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいう。
雇用関係・・・報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる
使用・従属の法律関係をいう。
あっせん・・・・求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として
世話をすることをいう。
|
今注目されている紹介予定派遣とは?
(→紹介予定派遣を行うには『派遣』『紹介』両方の許認可が必要です。)
労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介を行うことをいう。
(派遣法第2条6号)
※紹介予定派遣により労働者派遣された労働者数は19,474人、紹介予定派遣において職業紹介を実施した労働者数は、15,044人、紹介予定派遣で職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者数は10,655人となっている。
(労働者派遣事業の平成16年度事業報告集計結果) |
|